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経堂司法書士事務所 商業登記業務

取締役、代表取締役、監査役等の役員が変わった場合
取締役、代表取締役、監査役等の役員が、辞任、就任などにより変わったときは、「役員変更登記」を申請しなければなりません。
会社の名前や目的を変更した場合
会社の名前を「商号」といいますが、この商号を変更したときは「商号変更登記」を申請しなければなりません。
また、会社には必ず「目的」が定められていますが、この目的を変更したときは「目的変更登記」を申請しなければなりません。
会社の本店を移転した場合
会社が本店を移転したときは、「本店移転登記」を申請しなければなりません。
例えば、世田谷区から新宿区に本店移転した場合や、同じ世田谷区内で本店移転した場合などです。
資本を増加した場合
事業を拡大するために、新株を発行する等して資本を増加したときは、
「新株発行登記」等の増資の登記を申請しなければなりません。
会社経営をやめた場合
会社の経営をやめて、会社を消滅させるには、「解散及び清算人就任の登記」並びに「清算結了の登記」を申請しなければなりません。
有限会社を株式会社に移行する場合
平成18年5月に新しい「会社法」が施行されました。これにより、従来の有限会社(特例有限会社)は、商号を変更することによって株式会社に移行することができるようになりました。
合同会社の設立
合同会社(日本版LLC)の設立手続も承っております。
会社設立登記
会社設立登記についてはコチラのページをご覧ください。

小田急線経堂駅より徒歩2分 登記・相続の相談は初回無料

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