住所移転などにより、(根)抵当権を設定した当時の住所と現在の住所とが異なる場合には、(根)抵当権抹消登記の前提として、所有権登記名義人住所変更登記を申請しなければなりません。
例えば、東京都世田谷区から東京都新宿区に住所移転した場合などです。
また、入籍などにより、(根)抵当権を設定した当時の氏名と現在の氏名とが異なる場合には、同じく(根)抵当権抹消登記の前提として、所有権登記名義人氏名変更登記を申請しなければなりません。
これらの登記名義人住所(氏名)変更登記は、(根)抵当権抹消登記と連件で一緒に申請することができます。
(根)抵当権抹消登記の費用は、登録免許税などの実費と司法書士報酬の合計額です。
物件の数など、条件によって金額が異なりますので、まずはご相談ください。
資料を拝見し、お話を伺ったうえで、登記費用のお見積もりをお出しします。
一般的な住宅の(根)抵当権抹消登記だと、実費を含めた費用の総額が、(根)抵当権抹消登記のみなら3~4万円程度、所有権登記名義人住所変更登記なども一緒に申請するなら5万円~6万円程度になることが多いようです。