不動産の売買があった場合、買い主が不動産の所有権を第三者に対抗するためには、「所有権移転登記」をしなければなりません。
この場合、「所有権移転登記」を含めた一連の登記の申請を司法書士が代理します。
〈例〉
X銀行の抵当権が付いているA所有の甲土地をBが買い受けたとします。
Bは手持ちのお金だけでは売買代金が支払えないので、Y銀行からお金を借りて、Y銀行はその貸金の担保として、甲土地に抵当権を設定します。
BはAに売買代金を支払い、Aはそのお金を使ってX銀行にお金を返して、X銀行の抵当権を消滅させます。
上記のような場合、X銀行の「抵当権抹消登記」、Bへの「所有権移転登記」、Y銀行の「抵当権設定登記」を一度に連続して申請することになります。
そのため、上記の売買決済の場には司法書士が立ち会い、取引の安全を図ることになります。
なお、不動産の売買代金決済の立会いには準備が必要なため、遅くとも代金決済日の1~2週間前までにはご依頼ください。
当事務所は、多くの不動産会社と協力関係を築いています。
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