相続対策というと税金のことを思い浮かべる人が多いのではないでしょうか?
確かに、いかに税金を安くするのかという“節税対策”は大事です。
しかし、相続に際してはそれ以外にも、残された資産をめぐって遺族間での争いごとが起きないようにする“争続対策”や実際に相続した際に、どうやって相続税を支払うのか?という“納税対策”を考えなえればなりません。
相続財産として不動産があり、相続財産を占める割合が高くなると処分に時間がかかるという性質から、納税するときの現金が不足する等の問題が起こることがあります。
財産が多いか少ないかに関係なく、お金がからむと家族同士で争いになることも珍しくありません。
しかし、亡くなる前にきちんと対策していれば、ほとんどの問題は未然に防ぐことができます。
ご自身の相続対策をしっかりとしておくことは、遺されるご家族への最高のギフトと言えるのです。
相続というと相続税、相続税というと税理士という感じで思い浮かべる方もいると思います。
そして、実際に税理士しかできないことは相続税の申告です。
ただし、相続税の申告は相続が発生した中でも4%程度(※)の人しか関係ないと言われています。
(※平成27年1月1日以降に相続が発生した場合は1.5~2倍に増えたと言われています。)
関係ないというのは、相続税を支払う必要も申告の必要もないのです。
相続したから相続税がかかるというものではないのです。
最低でも3600万円超の相続財産がないと相続税を支払う必要はありません。
しかも、全国に約7万人いる税理士のうち、相続業務に専門性を有する税理士は、ほんの一握りしかいません。
そして、相続税に強くない税理士に相続税の申告を依頼した場合、遺産の評価ミスにより、
相続税を余分に多く納めてしまうリスクが高まります。
したがって、相続税の申告が必要な場合でも、よほど慎重に税理士を探さないと、損をしてしまう可能性があります。
弁護士については、調停や審判などの裁判所での手続きになった際は、弁護士しか正式な代理人となることができません。
そのため、相続人同士モメてしまっている場合は弁護士を検討することになります。
ただし、実際に裁判で相続人同士が争っている場合ですが、原則的に法定相続分という法律で決められた相続割合になることがほとんどです。
したがって、そもそも争いが起こらないように、事前に対策を練ることが大切です。
また、一般的に弁護士は費用が高いとされています。
将来の相続でモメない、相続税で困らないようにするためには、事前の対策が必要です。
特に、相続財産の大半は不動産が占めるという統計データもあり、不動産の名義変更(贈与・相続登記など)は司法書士だけが対応できる専門業務です。
当事務所は40年以上にわたって、「街の法律家」としてお客様の確実な財産の継承をお手伝いしてきました。
将来の相続に不安がある方は、お気軽にご相談ください。
また、相続対策では税理士や弁護士、不動産業者といった司法書士以外の専門家の力が必要になる場面が多々ありますが、当事務所では「相続に強い専門家」との協力体制をとっております。
「税理士」ではなく「相続に強い税理士」。
「不動産業者」ではなく「相続に強い不動産業者」。
こうした専門家をお客様ご自身で探すのはとても大変です。
そうしたご負担を減らしていただくために、当事務所では豊富な相続の実績を持つ専門家と連携し、ワンストップでお客様のお悩みを解決いたします。
※当事務所が提携している相続の専門家(ほんの一部です)
税理士、弁護士、土地家屋調査士、不動産鑑定士、行政書士、不動産会社、ファイナンシャルプランナー、生命保険、遺品整理、葬儀会社など
生前に遺言書を作成することで、誰にどの財産を相続させるのかを指定することができます。
また、相続専門の税理士と連携し、相続人が相続税で困らないよう、シミュレーションをしながら内容を検討することも可能です。
遺言書にはいくつもの種類があり、一般的には自筆証書遺言と公正証書遺言が用いられますが、当事務所では公正証書遺言をお勧めしております。
公正証書遺言には証人を2人用意する必要がありますが、当事務所のスタッフが立ち会いますので、心配いりません。
配偶者(内縁含む)がいて、子供がいない方の場合、遺言書を作っておかないと、残された配偶者が大変な苦労をするケースが散見されます。そのような方は、遺言書の作成をお早めに検討しましょう。
相続対策の一環として、生前にご家族に不動産を贈与するケースがあります。
ただし、不動産を贈与すると、多額の贈与税が課税される恐れがあるので、税金に関する特例を検討する必要があります。
例えば、婚姻期間20年以上の配偶者への贈与や、相続時精算課税など、
活用すればご自分の想いを実現するのに役立つ制度はたくさんあります。
当事務所では、相続専門の税理士と連携して、税金面での負担をできるだけ取り除いた生前贈与をご提案します。
不動産の贈与について詳しくはコチラのページをご覧ください。
被相続人が事業や居住用に使っていた土地の相続税を一定の割合で減税する、小規模宅地の特例という制度があります。
平成25年の法改正により、自宅が二世帯住宅で区分の登記がされている場合、小規模宅地の特例を受けられないケースが出てきました。
そのような場合、土地家屋調査士と連携して、交換などで各区分建物の所有関係を統一した上で、建物の合併登記を行い、小規模宅地の特例を受けられる環境を作るお手伝いをします。
不動産の相続税評価額は、取引価格よりも低いケースがほとんどです。
したがって、金融資産が多い場合、不動産を購入すれば、それだけで相続税を減らせる可能性があります。
また逆に、遺産のうち不動産が大部分を占める場合、相続税の納税資金が不足する恐れがあります。
そして、相続税は、相続が発生してから10か月以内に納付しなければなりません。
しかし、10か月以内に不動産を高値で売却することは難しく、不動産会社に安値で売却せざるを得ないケースが多くなります。
したがって、相続税の資金不足が予想される場合、生前に時間をかけて不動産を売却し、十分なキャッシュを用意しておくことも大切な相続対策となります。
当事務所は相続対策に強い不動産会社と連携して、登記と売買の両面で相続対策をサポートいたします。
不動産の売買について詳しくはコチラのページをご覧ください。