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不動産の抹消

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経堂司法書士事務所 抵当権の抹消

抵当権の抹消

所有者の氏名や住所が変更

住所移転などにより、(根)抵当権を設定した当時の住所と現在の住所とが異なる場合には、(根)抵当権抹消登記の前提として、所有権登記名義人住所変更登記を申請しなければなりません。
例えば、東京都世田谷区から東京都新宿区に住所移転した場合などです。
また、入籍などにより、(根)抵当権を設定した当時の氏名と現在の氏名とが異なる場合には、同じく(根)抵当権抹消登記の前提として、所有権登記名義人氏名変更登記を申請しなければなりません。
 
これらの登記名義人住所(氏名)変更登記は、(根)抵当権抹消登記と連件で一緒に申請することができます。

抵当権抹消登記の費用

(根)抵当権抹消登記の費用は、登録免許税などの実費と司法書士報酬の合計額です。
物件の数など、条件によって金額が異なりますので、まずはご相談ください。
資料を拝見し、お話を伺ったうえで、登記費用のお見積もりをお出しします。
 
一般的な住宅の(根)抵当権抹消登記だと、実費を含めた費用の総額が、(根)抵当権抹消登記のみなら3~4万円程度、所有権登記名義人住所変更登記なども一緒に申請するなら5万円~6万円程度になることが多いようです。

小田急線経堂駅より徒歩2分 登記・相続の相談は初回無料

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