株式会社を設立するには公証役場で定款の認証を受ける必要がありますが、定款を書面で作成した場合、認証の嘱託の際に4万円の収入印紙を貼らなければなりません。
しかし、定款を電磁的記録で作成して電子定款認証を受ける場合には、この4万円の収入印紙を貼る必要がありません。
当事務所では、電子定款認証により、4万円の費用を軽減しています。
つまり、設立費用が4万円軽減されます。
電子定款認証をするには煩雑な事前準備をする必要があるため、一般の方が一度きりの会社設立をするためにこれを行うことは、現実的ではありません。
設立登記の専門家である司法書士にお任せください。
<電子公証制度のご案内>
低価格で株式会社の設立手続きを代行している業者の中には、株式会社設立後に提携している税理士や公認会計士との顧問契約を締結することを条件に依頼を受けている業者が散見されます。
当司法書士事務所では、そのような条件は一切ございませんので、ご安心ください。
また、税理士を紹介してほしいというご要望がおありでしたら、提携している税理士をご紹介しますので、ご遠慮なくお申し付けください。
株式会社設立の費用は、登録免許税などの実費と司法書士報酬の合計額です。
資本金の額など、条件によって金額が異なりますので、まずはご相談ください。
資料を拝見し、お話を伺ったうえで、登記費用のお見積もりをお出しします。
一般的な株式会社の設立だと、実費を含めた費用の総額が35万円以内になることがほとんどです。
当事務所で設立登記をご依頼の方には、印鑑をサービスしております。
柘の印鑑3本セットとケースがつきます。