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不動産の贈与があった場合の取引をより確実に行うためには「所有権移転登記」をしなければなりません。
登記を怠ると、最悪、不動産の権利を失う場合もあります。
この場合、「所有権移転登記」を含めた一連の登記の申請を司法書士が代理します。
当事務所は、相続対策にも積極的に取り組んでおり、相続対策としての不動産贈与のご相談にも対応いたします。
不動産の所有者がその不動産を誰かに贈与した場合には、贈与を受けた人に登記名義を移すため、「所有権移転登記」を申請します。
この登記をしないと、贈与を受けた人は、自分が不動産の所有者であることを第三者に主張することができません。
相続対策の一環として、不動産の贈与が有効な場合もあります。
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