住宅ローンや不動産担保ローンなどでお金を借りて、不動産に(根)抵当権を設定した場合、「(根)抵当権設定登記」を申請することになります。
また、すでに住宅ローンや不動産担保ローンなどにより、不動産に(根)抵当権が設定されている場合に、他の金融機関への借り換えを行ったときは、「(根)抵当権抹消登記」と「(根)抵当権設定登記」を申請することになります。
これらの融資が絡む取引の場合には、司法書士が登記の申請代理をするのでなければ、金融機関から融資の審査が下りないことがあります。
当事務所は、多くの銀行・信用金庫と協力関係を築いています。
長年にわたり金融機関のご依頼にお応えしてきたノウハウがありますので、銀行・信用金庫の融資担当者のお力になれます。
(根)抵当権設定登記の費用は、登録免許税などの実費と司法書士報酬の合計額です。
物件の数など、条件によって金額が異なりますので、まずはご相談ください。
資料を拝見し、お話を伺ったうえで、登記費用のお見積もりをお出しします。