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経堂司法書士事務所 不動産登記業務

不動産を贈与した場合
不動産の贈与についてはコチラのページをご覧ください。
住所や氏名が変わった場合
引越しや結婚等により、不動産の所有者の住所や氏名が変わった場合には、「登記名義人住所(氏名)変更登記」を申請することになります。
例えば、東京都世田谷区から東京都新宿区に住所移転した場合などです。
建物を新築した場合
建物を新築した場合、まずその建物の所在や床面積等の物理的な状況を公示するために、「建物表題登記」を申請しなければなりません。「建物表題登記」は、当事務所と提携している土地家屋調査士が申請代理をいたします。
 
そして、さらにその建物の所有者が自分であることを第三者に対抗するために、「所有権保存登記」を申請することになります。「所有権保存登記」は、当事務所の司法書士が申請代理をいたします。
不動産を買った場合
不動産を買った場合についてはコチラのページをご覧ください。
住宅ローン、不動産担保ローン、借り換え
住宅ローン、不動産担保ローン、借り換えなどの抵当権設定について
詳しくはコチラのページをご覧ください。
離婚による財産分与
夫婦が離婚する場合、それまで二人で築いてきた財産関係を清算することができます。その一環として、夫婦の名義となっている不動産をもう一方に譲渡することができ、これを財産分与といいます。
離婚による財産分与は贈与ではないので、通常は贈与税の対象となりません。
当事務所では、財産分与による不動産の名義変更も承っております。
また、財産分与後に不動産の売却を希望する場合は、適切な不動産会社を紹介し、スムーズな売却をサポートします。
相続登記
相続登記についてはコチラのページをご覧ください。
抵当権抹消登記
抵当権抹消登記についてはコチラのページをご覧ください。

小田急線経堂駅より徒歩2分 登記・相続の相談は初回無料

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[経堂司法書士事務所]
〒156-0051 東京都世田谷区宮坂3-9-4 アルカディア経堂1階
(小田急線 経堂駅より徒歩2分)

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